【設立から3か月目がリミット!】「役員報酬(定期同額給与)」変更の仕方と注意点

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「会社を設立して3か月。ようやく売上の見通しが立ってきたけれど、自分の給料、今のままでいいのかな?」

そんな風に悩んでいる新米社長さんはいませんか? 実は、設立1期目の役員報酬を「経費」として認めてもらうためには、設立から3か月目が運命の分かれ道なんです。

今回は、実際に会社を設立した私が、設立から3か月目のデッドラインまでに行った役員報酬の変更の仕方と注意点についてまとめました。

 




1. 「3か月の壁」というタイムリミット

ご存じかもしれませんが「役員報酬はいつでも自由には変えられない」というルールがあります。

税務署(国税)のルールでは、設立から(期首から)3か月以内に金額を確定させないと、その給料を「経費(損金)」として認めてくれません。

ここで決め損ねると、次の決算まで、あるいは来期の3か月目まで変更できないという、まさに「3か月の壁」です。

2. 今回、私が行った「3ステップ」

「よし、今の等級の範囲内で少しだけ報酬を上げよう!」と決めた私が行った、具体的な手順がこちらです。

STEP 1:社内での「意思決定」と「書類作成」

合同会社の場合、株式会社のような「株主総会」ではなく、「総社員の同意」で給料を決めます。 一人社長であっても、「同意書(決定書)」という書類をこの3か月以内の日付で作成し、実印を押して保管しました。

💡 ここがポイント! この「社内でいつ決めたか」の証拠書類(同意書)は、税務調査で重要になるそうです。

 




STEP 2:所得税の計算し直し

給料を上げると注意が必要なのが「源泉所得税」。

額面が上がれば、その瞬間から所得税も高くなります。給与が上がったその月から、新しい金額に基づいて所得税を天引きしました。

STEP 3:社会保険のチェック(届け出は不要?)

今回、私は「今の社会保険の等級(ランク)が変わらない範囲」で報酬を上げました。 この場合、なんと年金事務所への変更届(月額変更届)の提出は不要! 面倒な役所仕事が一つ減って、ホッと一安心です。

届出が必要なのは、等級が2等級以上変動する場合です。

3. 注意!「所得税」と「社会保険料」の温度差

今回一番の学びは、給料を上げたあとの「天引き額のズレ」でした。

  • 所得税: 給料を上げた月から即座に増える。
  • 社会保険料: 等級が変わる場合でも、4か月後(あるいは5ヵ月後)からしか変わらない。

社会保険料のこのタイムラグの間に発生する「高い給料 vs 低い保険料」の差額は、いわば「制度上のボーナスタイム」のようなもので、後から徴収されることはないようです。

私のように「等級が変わらない範囲」で上げた場合は、保険料は以前のままです。 「給料を上げたのに、社会保険料だけ『置いてけぼり』」という、不思議な感覚を味わっています。

 




4. まとめ:重要ポイント3点

「役員報酬を変える」と聞くと、役所に何度も通うイメージがあるかもしれませんが、実は「社内でしっかり書類を作って、正しく給与計算する」ことが一番の肝でした。

  1. 「3カ月以内」という日付で同意書を作ること。
  2. 所得税だけは、上げた月の支払分から即座に増額すること。
  3. 社会保険料は、等級が変わらなければ届け出る必要はないこと。

この3点さえ押さえておけば、役員報酬でつまづくことは避けられそうです!

自分の給料を自分で決められるって・・・
なんかちょっと・・・


嬉しい!!

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