こんにちは!
確定申告の時期、皆さんは一発でバッチリ提出できましたか?
実は私、今年初めて訂正申告をし、そこでヒヤリハットな体験をしました。
結論から言うと、「間違えて多く税金を払ってしまい焦ったけど、無事に自動で返ってきた!」というお話です。 もし今、「税金を多く払いすぎたかも…」と不安になっている方がいたら、ぜひ参考にしてくださいね。
やらかした!1回目の申告直後に納税、間違い発覚!
事の始まりは、確定申告書を提出した直後のこと。 「よし、今年も終わった!」と、すっきりした気持ちで計算された納税額をすぐに支払いました。
しかしその直後、とんでもない間違いに気づいてしまったのです。
「あれ……計算し直したら、本当の納税額、もっと安いやん……」
ということで期限内に2回目の申告書を再提出しました。

すでに1回目の金額で納税を済ませてしまっています。
「払いすぎた税金はどうなるの?」
「2回目の申告書に還付金の額や振込先口座は書いていない‼」
はて?どうしたものか!
確定申告のしくみ
確定申告の期間内であれば、新しく正しい申告書をもう一度提出すれば、最後に提出した方が「正」として上書きされます。いわゆる「訂正申告(差替申告)」です。
不安を抱えつつも、しばらく様子を見ていると・・・
結論:何もしてないのに「国税還付金振込通知書」が届いた!
税務署に電話するでもなくそのまま待っていると、先日税務署から「国税還付金振込通知書」というハガキが届きました。(2月に確定申告し、はがきが届いたのが6月中旬)
時間はかかりましたが
指定口座へ入金されたようです!
そこで疑問が~なんで口座がわかったの?
2回目の申告書には口座情報を一切書いていないのに、なぜ税務署は振り込むことができたのでしょうか?
その理由は、マイナンバーに紐づいている「公金受取口座」を登録・利用する設定にしていたからでした。税務署がそのデータと連動して、スマートに処理してくれたわけです。日本の税務システム、思った以上に優秀でした!
もし「公金受取口座」を登録していなかったらどうなる?
「私は公金受取口座を登録していないから、自動では戻ってこないの?」と心配になる方もいるかもしれません。
もし、口座登録をしておらず、過去の還付実績や申告書に口座情報も書いていない場合は、以下のような流れになります。
- 税務署から「過誤納金(納めすぎた税金)があります」という通知(手紙)が届く
- 手紙に同封されている書類に、返金してほしい振込先口座を記入して返送する(またはe-Tax等で登録する)
- 税務署が口座を確認後、還付金が振り込まれる
つまり、登録していなくてもお金が国に没収されるわけではなく、税務署から案内が届くので大丈夫です! ただ、書類のやり取りが発生する分、手元にお金が戻ってくるまでに少し時間がかかります。
今回のように、何もしなくても一瞬で振り込まれる手軽さを考えると、やっぱり「公金受取口座」の登録は済ませておくに限るな、と実感しました。
今回のまとめ&教訓
もし確定申告の期限内に間違いに気づいたら、焦らずに以下のステップで対応すれば大丈夫です。
- 期限内なら、正しい内容で「もう一度」出すだけ(自動で上書きされます)
- 先に多く納税してしまっても、差額は後からちゃんと戻ってくる
- 「公金受取口座」を登録しておくと、手続きが爆速で終わる!
税金のことって、ちょっとしたミスでも「ペナルティがあるんじゃ……」とビクビクしてしまいますよね。でも、期限内であればシステムが優しくカバーしてくれます。
もし同じように「払いすぎちゃった!」と今まさにハラハラしている方がいたら、安心してください。ちゃんと戻ってきますよ!
以上、私の確定申告のヒヤリハット体験談でした。

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