【e-Gov実体験】健康保険被扶養者(子供)追加手続きで2回突き返された話。ポイントは「収入金額」と「添付書類」!

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会社を設立して初めて、社員に赤ちゃんが産まれました! 「会社としても初めての慶事だ!」と喜んだのも束の間、担当者を待っているのが「健康保険 被扶養者(異動)届」の申請です。

今はe-Gov(イーガブ)を使ってオンラインでサクッと申請できる便利な時代。前回の「都道府県コード」に引き続き、今回もe-Govで申請したのですが……。

 




結果から言うと、2回も不備で差し戻され(返戻)、3回目の申請でようやく完了しました。

「えっ、そんなことでダメなの⁉」という、実際にやってみないと気づけないe-Govの落とし穴を、私の失敗体験とともにシェアします。これから手続きをする担当者の方は、ぜひ一発合格を目指して参考にしてください!

失敗その1:「収入金額」の空欄(0円の入力漏れ)

e-Gov 被扶養者異動届

まず1回目の不備。理由は「収入金額の入力漏れ」でした。

上の画像は実際の申請画面です。下にスクロールしていくと、新しく扶養に入れるお子さんの情報を入力する欄があります。 相手は産まれたばかりの赤ちゃんです。当然、収入なんてあるわけがありません。「収入なし=書く必要なし」と思い、私は「年間収入金額」の欄を空欄(未入力)のまま申請してしまいました。

しかし、これが大間違い。

対策:赤ちゃんでも「0」と入力する!

e-Gov 被扶養者異動届
収入金額「0」と入力

e-Gov(というか年金事務所・健康保険組合)のルールでは、「収入がないなら、ないという証明として『0』と入れなさい」ということだったのです。

空欄のままだと「未入力(書き忘れ)」と判断され、書類が戻ってきてしまいます。 「産まれたばかりの子供でも、収入欄には『0』と入力する」。これ、必須です!

失敗その2:「続柄が分かる添付書類」の提出漏れ

 




「0円」と直して、よし2回目の申請だ!と提出したところ、間髪入れずに2回目の不備。 今度の理由は「添付書類なし」でした。

「え? 子どもの扶養追加って、会社が認めれば書類はいらないんじゃないの?」と思われる方も多いかもしれません。しかし、健康保険組合・年金事務所の審査基準によっては、「本当にその社員の子どもなのか(続柄)」を確認するための公的書類が絶対に必要になります。(加入している組合によって多少の違いはあるようです)

ま~言われてみればごもっともな話です。

対策:ただし「マイナンバー」があれば書類は不要に!

ここで知っておくとめちゃくちゃ便利なポイントがあります。

もしすでに赤ちゃんの「マイナンバーカード(または個人番号)」が手元にあり、申請画面でその個人番号を入力できる場合は、添付書類の提出は必要ありません!(※番号を入力することで、行政側で情報連携・確認ができるためです)

もし、まだ手元にないという場合は、前述した通り以下のいずれかを添付して申請する必要があります。

  1. 戸籍謄本(または戸籍抄本)
  2. 住民票の写し(※必ず「世帯主との続き柄」が記載されているもの。社員本人が世帯主で、赤ちゃんとの続柄が「子」となっている必要があります)
e-Gov 被扶養者異動届
赤枠内に添付書類の名称を入力

マイナンバーが分かるなら「画面入力だけ」、分からないなら「書類のPDF添付が必要」と覚えておきましょう!

3度目の正直で、無事に手続き完了!

  1. 収入欄に「0」と入力
  2. 赤ちゃんの「マイナンバー(個人番号)」を入力(※ない場合は続き柄が分かる住民票や戸籍謄本を添付)

このポイントを完璧にして3回目の申請を行ったところ、ようやく「手続完了」の通知が届きました! 資格確認書も無事に発行され、社員に手渡すことができてホッとしています。

 




まとめ:担当者さんへのアドバイス

会社設立直後や、初めて社員の「子どもの扶養手続き」をする時は、誰だって手探りです。e-Govは便利な反面、マニュアルを隅々まで読まないと分からない落とし穴があります。

  • 赤ちゃんでも収入は「0円」と明記する
  • マイナンバーが入力できれば、添付書類は不要

この2点さえ押さえておけば、私のように3回も申請を繰り返す必要はありません(笑)。 この記事が、世の中の総務担当者さん、スタートアップの経営者さんの時短に繋がれば幸いです!

それにしても

この2回の不備。1回にまとめて言ってくれたら訂正も1回で済んだものを。1つ不備が見つかるとチェックはそこでストップしてしまうのか⁉

後出しじゃんけんのようで、なんだかなぁ~

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