【体験談】ゲストハウス開業予定の方へ~旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)の違い2つ/おすすめは?

仕事
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こんにちは。にゃーちゃんです。

51才で夫とともに早期リタイアし、それと同時に卒婚。

現在卒婚&セミリタイア5年目です。

現在私は2つのゲストハウスを運営していて、『住宅宿泊事業法(民泊)』と『簡易宿所』という、それぞれ違う法律の下でやっています。

これから宿泊業を始めようと思っている皆さんは、きっとこんな悩みにぶち当たるはずです。

・これからゲストハウスやろうと思うんだけど、どんな許可をもらえばいいんだろう?
・旅館業法とか住宅宿泊事業法とかあるけど、違いは何?結局どっちがおすすめなの?


私は両方やることで、2つの違いを体験することができました。

1.営業日数の違い
2.手続きにかなりの違い

そして、それから得られた結論は

『営業日数に制限のない簡易宿所のほうが手続きは簡単だった!!』ということです。

これからゲストハウスをお考えの方、住宅宿泊事業法にしようか簡易宿所にしようかと迷まれている方。

私の経験が、夢に向かってがんばっている皆さんの参考になれば嬉しいです。

 



私が宿泊業を始めた経緯

仕事辞めて新しく始めたのが『宿泊業』です。
自宅の一部を開放して『民泊』として営業を始めました。
外国人のゲストさんが7割、日本人のゲストさんが3割。

稼働率(コロナ前)3割。

その3年後、敷地の中にもう1棟小さな小屋みたいな家を建てて、『貸切のゲストハウス』をオープンしました。
コロナ禍ということもあり、ゲストさんは日本在住の方のみです(外国人含む)。

稼働率(コロナ禍)3割。

この2つの物件をそれぞれ違う法律で始めたことにより、見えてきたものがあります。

宿泊業を始めるには

初心者がこじんまりと宿泊業を始めるには、『旅館業法』もしくは『住宅宿泊事業法(民泊)』という法律の下で始めることができます。

 



旅館業法

旅館業法には以下のような4つの形態があります。

  1. ホテル営業
  2. 旅館営業
  3. 簡易宿所営業
  4. 下宿営業

私の2棟目が3の『簡易宿所営業』にあたります。

住宅宿泊事業法(民泊)

この法律が始まったのが2018年という、まだまだ新しい法律です。
始まる前は、テレビや新聞などで結構話題になりました。
1年間の営業日数(ゲストさんを実際泊めた日数)が上限180日と決まっています。

仕事を辞めてまず始めたのが、この『住宅宿泊事業法(民泊)』です。

旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)の違い2つ

1.届出

私が最も違いを感じたのがこの届出です。

旅館業法(簡易宿所)

必要書類を管轄する保健所に提出します。『許可制』

《必要書類》

施設周辺の区域見取り図、立面図、建物の配置図・平面図、建築確認検査済証、消防法令適合通知書、施設外観部・フロントの写真

こんなところでしょうか。

ここで書き上げることができるくらいの量でした。

住宅宿泊事業法(民泊)

必要書類を管轄する都道府県知事(県庁)に提出します。
住宅宿泊事業は旅館業法の許可とは違い『届出』です。

届出なので、一般的には旅館業法よりハードルが低いと言われています。
一般的には。

《必要書類》

必要書類の項目は、各自治体で多少の違いはあるものの、どこもかなりの量のようです。

私は十数種類の書類を提出しました。
住民票、消防法令適合通知書、登記事項証明書、後見等登記事項証明書、近隣住民へ説明したことの証明、他いっぱい。

部屋の図面

この法律が施行される前にメディアから聞こえてくるのは『届出制だから簡単』『だれでも始められる』そんな言葉でした。
ところがどっこい!

いざやってみると、あっちに行きこっちに行きしながら提出書類を集めました。
消防法令適合通知書の申請に消防署に行ったときは、こちらは素人、あちらはマニュアルを見ながら・・という、なんとも不安要素いっぱいの一番面でした。

2つの届出をやってみた感想は
住宅宿泊事業法は煩雑過ぎる!!ということです。

2.営業日数

前述したとおり、住宅宿泊事業法の決まりは営業日数が年間180日までとなっています。
一方、簡易宿所には営業日数の制限はありません。

じゃんじゃんお客さんを入れたい、または入る可能性があるのであれば簡易宿所の方がいいですし、稼働率5割以下に抑えようと思うのであれば住宅宿泊事業法でも全く問題ありません。うちの場合は、稼働率3割なのでいまのところ問題ありません。

 



住宅宿泊事業法では、2ヵ月に1度、パソコンから管理システム上で宿泊させた日数を報告する必要があります。

どっちがおすすめ?

制限が少ないのは断然旅館業法です。

手続きがシンプルなのも旅館業法です。

なので、住宅宿泊事業法にする理由がみつからないくらい、旅館業法がおすすめです!

物件が住宅宿泊事業法でないと無理・・という以外は旅館業法がおすすめ!

稼働率5割以上を狙っている方は旅館業法一択!見込み稼働率5割以下でも、旅館業法の検討大いにアリ!

まとめ

今回、宿泊業を始めようとしている方に向けて、旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)の違い2つについてお話しました。

1届出書類の違い
2営業日数の違い

この他にも細かな違いはありますが、今回は実際にやってみたことで分かったこの2つに絞ってお話しました。


住宅宿泊事業法の届け出はかなり煩雑でした。

なぜここまで煩雑にしなければいけなかったのか。
未だに納得いきません。

多くの手続き代行業社が『手続きを代行しますよ~』とネットでアピールしていたのが分かりますね。

それに加え、年間180日までという営業日数の制限があります。

あなたが届出しようとしている物件が、住宅宿泊事業法でないと無理な場合を除いては、旅館業法(簡易宿所)を検討されることをお勧めします。

私は、2棟目の旅館業法の許可を取ったときに、1棟目も旅館業法に変えようかとも思いました。でも、せっかくがんばって届出したので、しかも、まだ稼働率5割には達していないので。、このまましばらくは住宅宿泊事業法でいくつもりです。

無事に営業開始できるよう、陰ながら応援しています。

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