こんにちは。にゃーちゃんです。
51才で夫とともにセミリタイアし、それと同時に卒婚。
セミリタイア後にゲストハウスを始めました。
現在私は、個人事業主(宿泊業)を廃業し、オーナーを子どもに引き継ぎました。
子どもと共同経営しています。
とは言え、オーナーが変わっただけでやってることは今までとほとんど変わりません。
しかし、大きく変わったことが1つだけあります。
それは、私の収入が『給料』になったことです。
この『給料』は『青色事業専従者給与』と言って、全額が経費とみなされ所得税の節税ができます。
個人事業主にとってはありがたいシステムです。
しかし、しかし!
届出事態は簡単なのですが、その後税務署から届く書類に悪戦苦闘しました。
と言うことで今回は
・個人事業主が使える『青色事業専従者給与』の届出
・その後の流れとして
所得税納付書
源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払い報告書・総括表~の提出
についてお話したいと思います。
オーナーは子どもに変わりましたが、日々の帳簿付けやこのような書類関係は私が担当しています。
なので、給料を支払う側の立場としてお話していきます。
これから『青色事業専従者給与』をお考えの方の参考になれば嬉しいです。
青色事業専従者給与とは
『青色申告をする事業主の下で働く家族に支払う給与』のことで、全額経費として扱えます。
青色事業専従者給与を支払うには
青色事業専従者給与を家族に支払うには、『青色事業専従者給与に関する届出(変更届)書』を税務署に届出をします。
給与の上限額や支払日を変更する場合も、この書類を提出します。
ただ書類を1枚税務署に提出するだけなので、ここまでは簡単です。
問題はここから
届出をしてから間もなくして、税務署から分厚い封筒に入った書類がどっさり届きました。
中身は源泉徴収についてと所得税納付書、その他お知らせの紙諸々。
源泉徴収と所得税納付書
源泉徴収
源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くことをいいます。
そして、源泉徴収する金額はこの『源泉徴収税額表』から調べることができます。
表からも分かるように、月の給与所得が88,000円未満の場合は、源泉徴収する金額は0円です。
所得税納付書
前述したとおり、源泉徴収とは、年間の所得にかかる税金(所得税)を事業者が給与からあらかじめ差し引くことをいいます。
事業者が一旦預かり、その後国に納めるしくみです。
その時に使うのがこの所得税納付書。
通常は毎月納付しますが、給与の支給人員が10人未満であれば『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署に提出することで、年2回(納付期限7/10,1/20)に分けてまとめて納付することができます。
納付する金額が0円でも、この納付書は税務署に提出しなければいけません。
11月頃に届く書類
再び税務署から書類がどっさり届きました。
中身は、『源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払い報告書・総括表』の提出について。
提出先はそれぞれ分かれていて、税務署と市役所の2か所です。
税務署に提出
・源泉徴収票(原則88,000円未満は不要)
・法定調書合計表
市役所に提出
・給与支払報告書(個人別)
・給与支払報告書(総括表)
まとめ
今回は
・個人事業主が使える『青色事業専従者給与』の届出
・その後の流れとして
所得税納付書
源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払い報告書・総括表~の提出
についてお話しました。
個人事業主にとってはありがたい『青色事業専従者給与』
全額経費になり、所得税の節税ができます。
『青色事業専従者給与』を家族に支払うためには、届出とその後の書類等の提出が必要になってきます。
私の場合は、源泉徴収する金額が0円になるように、給料は8万円に設定しています。
そして、8万×12ヵ月で年間960,000万円が経費になります。
ただ正直なところ
たった一人の、それも家族に支払う8万円のためにここまでするんかい!?
というのが本音です。
仕方のないことですが・・・
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